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本年も大変お世話になりました。一人でも多くの皆様の少しでもお役に立てていれば、と思う令和7年年末です。令和8年が皆様にとって実り多き一年となりますよう祈念しております。
年末営業12月26日午後5時まで
12月27日(土)~1月4日(日)完全休業
令和8年1月5日(月)より営業致しますが、同日は社内行事がメインとなりま
す。
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下記期間中は、社員が交代で休暇を取りますので、至急の対応などはできない場合がございます。誠に恐縮ですが、ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。
★★お盆期間中の営業★★
カレンダー通りでございます。(特に休業日は設けておりません。)
★★社員が順番に休暇を取る期間★★
8月7日(木)~8月19日(火)まで
以上ご理解賜りますよう宜しくお願いします。

本年も大変お世話になりありがとうございました。皆様のご多幸とご健康を祈念致します。よいお年をお過ごしください。
令和6年 12月27日 17時まで
令和6年 12月28日~令和7年1月5日 まで 休業
令和7年 1月6日より営業
(6日は社内行事が多いので対応にお時間を頂く場合がございます。)

公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。自筆証書遺言と違い方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

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