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本年も大変お世話になりありがとうございました。皆様のご多幸とご健康を祈念致します。よいお年をお過ごしください。
令和6年 12月27日 17時まで
令和6年 12月28日~令和7年1月5日 まで 休業
令和7年 1月6日より営業
(6日は社内行事が多いので対応にお時間を頂く場合がございます。)
相続とは、一言で申し上げますと、「亡くなった人(被相続人)の財産を、配偶者や子供などの相続人が受け継ぐ」ことです。
財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も有ります。
その様々な財産を「誰が」「どのようにするか」を決めたうえで様々な手続きは進んでいきます。
相続手続のタイムスケジュール
平日は時間がないという方も安心です。
相続が発生したら、まずは遺言書があるかないかで
大きく作業が変わります。
まずは遺言があるかないかは確認しましょう。
また、あったとしても自筆証書遺言か公正証書遺言か
また、秘密証書遺言かによって手続きが変わります。
お客さまとの対話を重視しています。
相続人の確認と言いますのは、今回の相続において誰が相続人となるかを確認するということです。
例えば、前妻との間に子供がいたり、認知している子がいたり、養子縁組している場合なども考えられますね。
弊社はフォロー体制も充実しております。
ここまででだいたい3か月くらいの間にできたらして頂きたい部分ですね。
果たして全体的にプラスの財産が多いのか、または
マイナス財産が多いのか?相続人は誰と誰なのか?
特に、マイナス財産多い場合には期限に注意が必要です。早めに、ご相談ください。
社内確認や相談、報告を重ねます。
上記記載のマイナス財産が多い、又はどちらが多いかわからないが残したい不動産がある、など、諸事情を勘案して進めるべきですが、一旦3か月というところで線引きをします。目途にしてください。
ありがとうございました。
4か月辺りでは相続人の確定は出来ていなくてはなりません(書類上)
また、必要な方は準確定申告をしなければなりません。個人事業を営んでいた方など)
また、遺産の評価も順次進めていけてないといけませんね。
相続手続のタイムスケジュール
平日は時間がないという方も安心です。
相続財産や相続人が確定し、遺言がない場合には、
この財産をどのように分配するか話合いをしなければ
なりません。これを遺産分割協議と言います。
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相続人の確認と言いますのは、今回の相続において誰が相続人となるかを確認するということです。
例えば、前妻との間に子供がいたり、認知している子がいたり、養子縁組している場合なども考えられますね。
弊社はフォロー体制も充実しております。
ここまででだいたい3か月くらいの間にできたらして頂きたい部分ですね。
果たして全体的にプラスの財産が多いのか、または
マイナス財産が多いのか?相続人は誰と誰なのか?
特に、マイナス財産多い場合には期限に注意が必要です。早めに、ご相談ください。
社内確認や相談、報告を重ねます。
上記記載のマイナス財産が多い、又はどちらが多いかわからないが残したい不動産がある、など、諸事情を勘案して進めるべきですが、一旦3か月というところで線引きをします。目途にしてください。
ありがとうございました。
弊社事件終了後、成果品のある場合はそのお渡しやご送付、その他完了報告も行います。ありがとうございました。
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