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「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者といいます)が自分以外の第三者(受任者といいます)に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。
しかし、当事者の契約で「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることもできます。この合意をすることで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。
ここで注意が必要なのは「事務手続きの委任」ということです。例えば「財産をAに相続させる」というような内容は、事務手続きの委任ではありませんので、遺言書に記載する必要があります。
また、遺言書の中で死後事務委任のような内容(祭祀の主宰者指定、葬儀や法要等に関する希望の記載する)を記載することは可能ですが、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりしてしまうと、せっかくの希望が実現されないということも考えられます。
そのような事態にならないためには、信頼できる人物との間で死後事務委任契約を行っておくことです。さらに、作成した死後事務委任契約書を公正証書にしておけば、なお良いと思います。
どのような場合に利用されるかというと、代表的なのは以下のようなケースです。
1 身寄りのない方が自分の亡くなったときのために利用する。
2 相続人と疎遠になっているため、身近にいる信頼できる人に自分の死後の処理を任せたい。
死後事務として委任する内容には以下のようなものがあります。
1 遺体の引き取り
2 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
3 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
4 自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
5 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
6 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
7 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
上記を見ていただいてもわかるように、死後事務委任契約は、財産の有無にかかわらず、どんな方にでも発生する問題です。核家族化によって、身寄りがないままに亡くなる方も増えているように感じます。
自分が亡くなった後にトラブルが発生することを未然に防ぐ意味でも、死後事務委任契約は有効です。
また、遺言書の作成や任意後見契約と併せて利用することで更に実効性を上げることが可能になります。
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