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本年も大変お世話になりありがとうございました。皆様のご多幸とご健康を祈念致します。よいお年をお過ごしください。
令和6年 12月27日 17時まで
令和6年 12月28日~令和7年1月5日 まで 休業
令和7年 1月6日より営業
(6日は社内行事が多いので対応にお時間を頂く場合がございます。)
財産管理委任契約は、財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づき、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
任意後見を含む成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
すぐに管理を始めなければならない場合、任意後見契約と一緒に締結して判断能力が低下しする前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
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