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本年も大変お世話になりありがとうございました。皆様のご多幸とご健康を祈念致します。よいお年をお過ごしください。
令和6年 12月27日 17時まで
令和6年 12月28日~令和7年1月5日 まで 休業
令和7年 1月6日より営業
(6日は社内行事が多いので対応にお時間を頂く場合がございます。)
法定後見制度とは、既に判断能力が欠けている状態の方を保護・支援するための制度です。
四親等内の親族などが家庭裁判所に申立をして、適切と思われる援助者(後見人等)を選んでもらいます。
当初は、遺産分割をするなど、何らかの理由があって申立をすることになりますが、後見等の開始が決定されると、ご本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで後見制度は続きます。当初の目的であった遺産分割が終了したとしても、後見人等の役目が終わるわけではありません。
なお、ご本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」という3種類の制度で支援することになります。
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