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公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。自筆証書遺言と違い方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
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